特定技能外国人

特定技能制度は、国内人材を確保することが困難な状況にある産業分野において、一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れることを目的とする制度です。

特定技能ビザを取得するためには、特定の職業や業界で必要なスキルや知識を持っている必要があります。
また、一部の職種では、該当する技能試験を合格することも必要とされます。
特定技能ビザを維持するためには、所定の期間ごとに技能評価試験に合格し、日本語能力や職業倫理に関する要件を満たす必要があります。

特定技能の種類

在留資格「特定技能」は、1号・2号の2種類があります。本ページ公開時は下記の12業種となっておりますが、日本の労働力不足解消のため、今後その数が増えていくことが検討されています。

特定技能1号

特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格

特定技能[介護]の外国人労働者

介護

特定技能[ビルクリーニング]の外国人労働者

ビルクリーニング

特定技能[素形材・産業機械・電気電子情報関連製造の外国人労働者

工業製品製造業

特定技能[建設]の外国人労働者

建設

特定技能[造船・舶用工業]の外国人労働者

造船・舶用工業

特定技能[自動車整備]の外国人労働者

自動車整備

特定技能[航空]の外国人労働者

航空

特定技能[宿泊]の外国人労働者

宿泊

特定技能[農業]の外国人労働者

農業

特定技能[漁業]の外国人労働者

漁業

特定技能[飲食料品製造業]の外国人労働者

飲食料品製造業

特定技能[外食業]の外国人労働者

外食業

特定技能2号

特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格

特定技能[建設]の外国人労働者

建設

特定技能[造船・舶用工業]の外国人労働者

造船・舶用工業

令和5年6月9日閣議決定により特定技能2号に追加された対象分野

特定技能[ビルクリーニング]の外国人

ビルクリーニング

特定技能[素形材・産業機械・電気電子情報関連製造の外国人労働者

工業製品製造業

特定技能[自動車整備]の外国人労働者

自動車整備

特定技能[航空]の外国人労働者

航空

特定技能[宿泊]の外国人労働者

宿泊

特定技能[農業]の外国人労働者

農業

特定技能[漁業]の外国人労働者

漁業

特定技能[飲食料品製造業]の外国人労働者

飲食料品製造業

特定技能[外食業]の外国人労働者

外食業

令和6年3月29日閣議決定により特定技能1号に追加された対象分野

特定技能の新分野[自動車運送業]

自動車運送業

特定技能の新分野[鉄道]

鉄道

特定技能の新分野[林業]

林業

特定技能の新分野[木材産業]

木材産業

特定技能外国人が就労を開始するまでの流れ

海外在住外国人が特定技能を申請する場合

Step1

(外国人が)試験に合格又は技能実習2号を修了

Step2

受入機関と雇用契約を結ぶ。

Step3

特定技能外国人の支援計画を策定する。

Step4

在留資格認定証明書交付申請を地方出入国在留管理局へ行う

Step5

在外公館に査証(ビザ)申請して査証(ビザ)受領

Step6

入国して就労開始

日本在住の外国人が特定技能を申請する場合

Step1

(外国人が)試験に合格又は技能実習2号を修了

Step2

受入機関と雇用契約を結ぶ。

Step3

特定技能外国人の支援計画を策定する。

Step4

在留資格変更許可申請を地方出入国管理局へ行う

Step5

在留資格を変更する

Step6

就労開始

雇用における注意点

特定技能外国人を受け入れるためには,省令等で定められた基準を満たす必要があります。
特定技能制度の特徴の一つとして,受入れ機関は,雇用した1号特定技能外国人に対して日本で生活するために各種支援を実施する義務があります。
特定技能外国人を受け入れた後も,受入れ機関の義務を確実に履行することが求められます。

外国人と結ぶ雇用契約が適切であること
  • ① 特定技能外国人の報酬の額や労働時間などが日本人と同等以上であること、差別的な取り扱いをしていないこと、必要な有給休暇を取らせることなど。
  • ② 雇用契約終了後にあっては、出国が円滑になされるよう必要な措置を講じていること。
特定技能外国人の採用
受入れ機関自体が適切であること
  • ① 労働、社会保険及び租税に関する法令の規定を遵守していること、受入れ機関の責めに帰すべき事由により外国人の行方不明者を発生させていないこと、「禁錮以上の刑に処せられた者」などの欠格事由に該当しないことなど。
  • ② 保証金の徴収や違約金契約を締結していないことなど。
特定技能外国人を受入れる企業のコンプライアンス
外国人を支援する体制があること
  • ① 雇用契約を継続して履行する体制が適切に整備されていること。
  • ② 職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援を当該外国人が十分に理解することができる言語によって行うことができる体制を有していること。
  • ③ 外国人及びその監督をする立場にある者と定期的な面談を実施することができる体制を有していること。
特定技能外国人の支援体制
外国人を支援する計画が適切であること
特定技能外国人の支援計画表

出入国在留管理庁【外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組】(https://www.moj.go.jp/isa/content/001335263.pdf)(p12)より引用

受入れ機関の義務
  • 外国人と結んだ雇用契約を確実に履行すること
  • 外国人への支援を適切に実施すること
  • ハローワークへ外国人雇用状況の届出をする
  • 特定技能外国人の受入れ後は,受入れ状況等について,地方出入国在留管理局及びハローワークに定期又は随時の届出を行う
特定技能外国人に関する各種届出
随時届出
  • (1)雇用契約の内容変更/終了/新たな雇用契約の締結に関する届出
  • (2)支援計画の内容変更に関する届出
  • (3)支援委託契約の内容変更に関する届出
  • (4)特定技能外国人の受入れを継続することが困難となったときの届出
  • (5)各種法令に関する不正等を知ったときの届出
定期届出
  • (6)受入れ・活動状況に係る届出
  • (7)支援実施状況に係る届出

マッチングについて

特定技能制度では,監理団体や送出機関は設けておらず,受入れ機関は直接採用活動を行うか,国内外の職業紹介機関を活用し,採用活動を行うことになります。国内での募集であれば,ハローワーク等を通じて採用することも可能です。採用する特定技能外国人の国籍によっては,当該国の法律等によって所定の手続を経ることが求められている場合があるので,詳細は16ページで記載されている手続に従ってください。その他詳細については,直接各国の駐日大使館にお問合せください。ここでは,求人情報をホームページに掲載している分野の一部をまとめましたので,御活用ください。

各国の法律に基づく所定の手続き
特定技能外国人の送出手続早見表
ネパール
  • 直接採用活動を行うほか,受入れ機関は,駐日ネパール大使館に求人申込を提出することも可能(有料)
  • 日本に入国する際,海外労働許可証を取得する。
モンゴル
  • モンゴル労働・社会保障省労働福祉サービス庁への登録が必要
  • 受入れ機関は同庁と双務契約を結ぶ(モンゴルから新たに受け入れる場合のみ)。
ミャンマー
  • 認定送出機関を通じて求人票の提出などの採用活動を行う(ミャンマーから新たに受け入れる場合のみ)。
  • 特定技能外国人本人が,海外労働身分証明カードを取得する(ミャンマーから新たに受け入れる場合のみ)。
  • 特定技能外国人本人が,在日ミャンマー大使館でパスポートの更新を行う(日本に在留する方のみ)。
カンボジア
  • 認定送出機関を通じて採用活動・登録証明書の取得を行う。
  • 在京タイ王国大使館労働担当官事務所に雇用契約書等を提出し,認証を受ける(認証印の押印を受ける)。
インドネシア
  • 求人・求職申込はインドネシア政府が管理する労働市場情報システムに登録して行う(推奨)。
  • 同政府が管理する海外労働者管理サービスシステムに登録する(新たにインドネシアから受け入れる場合は査証申請前に行う)。
フィリピン
  • 認定送出機関を通じて採用活動を行う。
  • 認定送出機関との間で人材募集・雇用に関する募集取決めの締結が必要
  • 受入れ機関は書類の提出や面接を駐日フィリピン大使館海外労働事務所又は在大阪フィリピン総領事館労働部門に対して行う。
  • フィリピンを出国する際に海外雇用許可証の取得が必要

「特定技能 ガイドブック」(法務省) ( https://www.moj.go.jp/isa/content/930006033.pdf )より