名義貸し・運び屋行為は違法です

運び屋イメージ

2026年1月、行政書士法が改正され、申請取次制度と書類作成のルールが より明確になり、違反リスクが高まったことが社会的にも大きな注目を集めています。この改正は、企業や登録支援機関、外国人本人に関係する在留資格申請の現場において、従来以上に 適法と不適法の境界線を明確にするもの です。

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そもそも「申請取次」とは何か

行政書士は、出入国在留管理庁に届出を行い、外国人本人の代わりに「申請書類を提出・受領」できる 申請取次者として承認された専門職 です。

しかしこれは、

✅ 行政書士が内容を法令に照らして理解し、依頼者と適切な契約を結んだ上で行う行為であり、✖️ 書類を他者が勝手に作成したものを名義だけで提出するという行為ではありません。

❌ 問題となる「運び屋的」関与とは

近年、以下のような実務が散見されます

  • 企業/登録支援機関等が書類を作成 し、 行政書士は “提出だけ”
  • 「書類はこちらで全部作るので、取次だけお願いしたい」
  • 名義だけを人に貸し、記載内容の確認・説明を一切しない

こうした行為は、単なる “運び屋業務” であり、行政書士法の制度趣旨に反します。

改正でなにが変わったのか

2026年1月施行の改正により、

◆ 行政書士以外がいかなる名目であっても 報酬を得て書類を作成すること= 行政書士法上の「文書作成業務」を禁止という規制の趣旨がより明確化されました。

また、これにともない、

◆ 法人・団体(例:登録支援機関)にも両罰規定(法人側の罰則) が適用され得ることが明示され、単なる担当者レベルの話ではなく、会社としての コンプライアンス責任 が重視されるようになっています。

では「登録支援機関」は何ができるのか?

登録支援機関は、特定技能外国人に対する生活支援・相談対応・行政手続補助など、重要な役割を担う制度上のパートナーです。

また、所定の手続きを経て「申請取次者」の承認を受けた職員は、特定技能に関する在留諸申請の「取次(提出・受領)」を行うことも可能です。

ただし注意すべき点があります。「取次(提出代行)」と「書類作成(法的文書の作成)」は、法律上まったく別の業務です。

行政書士法により、報酬を得て官公署提出書類を作成する業務は、行政書士の独占業務とされています。

そのため、

✅ 支援・同行・情報整理・資料収集・取次(承認を受けた場合) → 可能
✖報酬を得て書類を実質的に作成し、申請取次のみ行政書士 → 違法リスク

という線引きになります。

なぜこれが重要なのか

たとえ「書類作成の名目が別料金」「有償ではない」など言い換えをしても、実質的な書類作成があれば 違反とみなされる可能性が高い のです。

これは、

  • 法令遵守の観点
  • 依頼者(企業・外国人)のトラブル防止
  • 行政側の審査制度の信頼性確保
    という観点からも極めて重要です。

企業・登録支援機関様へのお願い

「書類はこちらで全部準備するので、提出だけ対応してほしい」
というご相談を時折いただきますが、それは 適法な依頼ではありません。

適法に進めるには、

🔹 行政書士が書類の内容を確認し
🔹 法令に照らして適合性を担保し
🔹 正式に受任契約を締結したうえで取次する

というプロセスが不可欠です。これにより、不許可・トラブル・処分といったリスクを避けられます。企業・登録支援機関の皆様が誤解なく適法に対応できるよう、この機会に業務設計の見直しを強くおすすめします。