よく勘違いされている事例として、在留資格変更許可申請中の変更予定先での就労(いわゆる「フライング就労」)について紹介させていただきます。
在留資格変更許可申請中の就労
在留資格変更許可申請を行っている外国人の方々は、現行の在留資格に基づく活動を続けることは許可されていますが、申請中に新たな在留資格に基づく活動を行うことは認められていません。これは、申請中の就労=在留資格の許可を待たずに行われることに該当し、法律に違反するためです。就労開始時期のご相談を受ける際に、ここを勘違いされていらっしゃる方が非常に多いです。
特定技能外国人受入れに関する運用要領の引用
特定技能外国人受入れに関する運用要領では、以下のように規定されています。
「在留資格変更許可申請中は、変更予定の就労先での就労活動は認められません。」
特定技能外国人受入れに関する運用要領P11-12
https://www.moj.go.jp/isa/content/930004944.pdf
この規定は、在留資格の変更が正式に許可されるまで、申請者が現行の在留資格の範囲内でのみ活動することを義務付けています。例えば、特定技能への変更を申請中の方は、許可が下りるまでは特定技能の業務に従事することはできません。
フライング就労のリスク
フライング就労が発覚した場合、以下のような重大なリスクがあります。
- 在留資格変更許可の拒否:申請が不許可とされる可能性があります。
- 退去強制:不法就労とみなされ、退去強制の対象となる可能性があります。
- 雇用者への罰則:雇用者も外国人雇用法違反として罰則を受ける可能性があります。
まとめ
在留資格変更許可申請中は、現在の在留資格に基づく活動のみに従事することが重要です。特定技能外国人受入れに関する運用要領を遵守し、不法就労を避けるために許可が下りるまで変更予定先での就労は控えてください。
当事務所では、在留資格変更に関するご相談やサポートを提供しております。ご不明な点やご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。