技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議が令和4年12月から16回にわたり開催され、最終報告書が令和5年11月30日(木)、法務大臣に提出されました。
https://www.moj.go.jp/isa/content/001407013.pdf
その報告書の中から、登録支援機関に関する内容を抜粋してお知らせいたします。
登録支援機関とは、日本で就労する特定技能外国人の生活や就労を支援する機関です。
支援計画を策定し、実行するのが役割です。
特定技能外国人の支援計画については当ホームページ(https://tokuteiginou-visa.com/preparation/skillgaikokujin)をご参照ください。
報告書では、「登録支援機関の中には支援能力の不足が見られる機関も散見され、特定技能外国人の支援が行き届いていない」との意見がありました。
結果、能力不足の登録支援機関について、「適正化」または「排除」の可能性に言及されています。
主な提言は下記の通りです。
①支援責任者等の講習受講義務化
②人員要件創設
③登録支援機関の登録更新の際、新たな登録要件に基づき要件を満たしていない登録支援機関の登録取り消し
④支援実績・支援手数料当の開示義務化
将来的に登録支援機関は現在の登録制から許可制に移行するかもしれません。新制度の創設は2024年の通常国会で審議予定とのことですので、2025年の夏頃施行と予想されます。引き続き弊所では動向を注視して参ります。